
補聴器と福祉法
| 級別 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害 | |
| 聴覚障害 | 平衡機能障害 | ||
| 1級 | |||
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳ろう) | ||
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
平衡機能の極めて著しい障害 | 音声機能・言語機能又はそしゃく機能のそう失 |
| 4級 | 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | |
| 5級 | 平衡機能の著しい障害 | ||
| 6級 | 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40p以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90dB以上他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの |
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| ※備考 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 ◎先天性の聴覚障害者は2級から言語障害もあわせて1級に変更(昭和60年の法改正から) (障害児2級の場合、言語発達の可能性があるため、成年に達した段階で1級か否かを決する。) |
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| ※聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500,1000,2000Hzの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa,b,cとした場合、次の算式
(a+2b+c)÷4 により算定した数値とする。 ※周波数500Hz,1000Hz,2000Hzの純音のうち、いずれか1又は2において100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。 |
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補聴器交付基準価格(受託報酬額)表
厚生省告示号第528号より抜粋 (平成1年10月1日改正)
耐用年数:5年
| 名 称 | 基本構造 | 付属品 | 価格(円) | 耐用 | 備考 |
| 標準型箱形 | JIC C5512-1986による90dB最大出力出力音圧のピーク値の表示値が140dB未満のもの。 90dB最大出力音圧のピーク値が125dB以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 |
電池 イヤモールド |
34,200 | 5 年 |
●価格は、電池・骨導レシーバー又はヘッドバンドをふくむものであること。 ●身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額(6400円)の範囲内で必要な額を加算すること。 ●ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。 ●平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換額(7200円)の範囲内で必要な額を、また、色レンズ、矯正用レンズ、又は遮光強制用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ●高度難聴用耳掛形でFM型を必要とする場合は89000円増しとすることとし、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額(42300円)の範囲内で必要な額を加算すること。 (加算額:3%) |
| 標準型耳掛形 | 43,900 | ||||
| 高度難聴用箱形 | 90dB最大出力出力音圧のピーク値の表示値が140dB以上のもの。 その他は標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。 |
電池 イヤモールド |
55,800 | ||
| 高度難聴用耳掛形 | 67,300 | ||||
| 挿耳型(レディメイド) | 標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 |
電池 イヤモールド |
87,800 | ||
| 挿耳型(オ−ダーメイド) | 電池 | 139,100 | |||
| 骨導型箱形 | IEC Pub118-9(1985)による90dB最大フォースレベル表示値が110dB以上のもの。 | 電池 骨導レシーバー ヘッドバンド |
67,500 | ||
| 骨導形眼鏡形 | 電池 平面レンズ |
121,900 |
| 福祉事務所に補聴器の申込 | ●身体障害者手帳を持っていない ●障害者手帳はもっていいるが、補聴器の判定を受けていない ●聴力が悪化(等級・判定の変更の可能性) |
再交付の場合 ●身体障害者手帳を持ち、以前に補聴器の判定受けている ●聴力に変化がない |
| ↓ | ↓ | |
| 判 定 |
更生相談所または身体障害者福祉法指定医で耳の検査・補聴器の判定 (検査の予約・指定医の紹介は福祉事務所で) |
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| 手 続 |
福祉事務所での手続き ●課税状況の証明書を提出(自己負担金額算出のため) ●補聴器の「見積書」の提出(自分で補聴器店でもらうか、福祉事務所に依頼) ●希望のメーカー等があれば申し出る |
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| 補聴器の交付 | 福祉事務所から「補装具交付券」が郵送される ●交付券・印鑑・自己負担金を持って見積書を作成してもらった補聴器店から補聴器を受け取る (福祉事務所で補聴器を受け取る場合は、事務所の担当係に相談) |
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| 参考 : 東京都発行『より良いコミュニケーションのために-補聴器の使い方と取扱いについて』 | ||